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助成金一覧
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出産・育児
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金(420,000円、妊娠22週未満の出産など、産科医療補償制度の対象出産ではない場合や海外での出産は、404,000円になります。)が支給されます。
支給方法は、「直接支払制度」に加え、「直接支払制度」の対応が困難な小規模医療施設等においては、「受取代理制度」が実施されます。
管轄:東広島市
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出産・育児
児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
管轄:東広島市
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出産・育児
この制度は、お子様が通院や入院により医療機関を受診した場合に、保険診療医療費の一部を支給するものです。
この制度を受けようとする場合には、保護者(生計中心者)の方に申請していただくことが必要です。

なお、制度の受給資格を審査するにあたって、所得制限があります。
該当する方で、申請がまだの場合には、お近くの受付窓口で申請してください。
管轄:東広島市
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出産・育児
平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました。
国民年金加入者(国民年金第1号被保険者)で出産日が平成31年2月1日以降の方が対象です。出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間)の保険料が申請により免除されます。なお、産前産後期間の免除は、保険料納付済期間に算入されます。
手続きは、市役所1階の国保年金課・各支所または各出張所でお受けします。

産前産後期間の免除については、日本年金機構のホームページをご覧ください。
詳しくは呉年金事務所(0823-22-1691)、または呉年金事務所東広島分室(082-493-6301)へお問い合わせください。

(注意)
出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)
管轄:東広島市
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出産・育児
受給者証の有効期間内において、下記の場合に支払った医療費を払い戻すことができます。(償還払い)

・受給者証が交付されるまでに支払った医療費
・受給者証を提示しないで受診して支払った医療費
 受給者証は広島県内の医療機関で利用できますので忘れずにお持ちください。
・県外で受診された際に支払われた医療費
・治療用装具や未熟児養育医療などで支払われた医療費

ただし、保険適用外の医療費や、健康診断、食事代、一部負担金該当分などについては、払戻しできません。
管轄:東広島市
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疾病・療養・医療
この制度は、ひとり親家庭の母または父と児童が、医療機関で受診したときの医療費を支給する制度で、所得税非課税の世帯が該当します。
管轄:東広島市
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出産・育児
産前又は産後の時期、家事、育児の援助が必要な方に、産前・産後サポーターを派遣します。
管轄:東広島市
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教育
母子家庭の母又は父子家庭の父が、就職や技能向上のため教育訓練講座を受講した場合、受講に要した費用の一部が支給されます。
管轄:東広島市
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教育
母子家庭の母又は父子家庭の父が、看護師などの資格取得のため修業した場合、養成訓練の修業期間に対する生活の負担を軽減するため、高等職業訓練促進給付金又は高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
管轄:東広島市
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疾病・療養・医療
18歳未満の児童で、身体に障害(肢体不自由、視覚障害など)があり、手術によって障害の改善が認められる方に、医療費の給付が受けられます。原則として、医療費の1割負担ですが、世帯の所得に応じて負担限度額が定められています。
管轄:東広島市
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疾病・療養・医療
出生時の体重が2,000グラム未満などの未熟児のお子さんで、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた場合、指定した医療機関で医療の給付を受けられます。
管轄:東広島市
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雇用
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
管轄:厚生労働省
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雇用
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。
管轄:厚生労働省
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雇用
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成します。
管轄:厚生労働省
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その他
中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図った場合に助成します。また、一定期間後に生産性が向上した場合には追加の助成があります。
具体的には以下の場合に助成の対象となります。

中途採用拡大助成
 中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大(中途採用率の拡大または45歳以上の方の初採用)を図る事業主に対する助成

生産性向上助成
 中途採用拡大助成の支給を受けた事業主のうち、一定期間経過後に生産性が向上した事業主に対する助成
管轄:厚生労働省
期限:2019/04/01から
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雇用
東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に対し、その採用活動に要した経費の一部を助成します。
管轄:厚生労働省
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その他
1.雇用創出措置助成分
 中高年齢者( 40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。
2.生産性向上助成分
 雇用創出措置助成分の助成金の支給を受けた後、一定期間経過後に生産性が向上している場合に、別途生産性向上にかかる助成金を支給します。
管轄:厚生労働省
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その他
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
管轄:厚生労働省
期限:2018/10/01から
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その他
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
管轄:厚生労働省
期限:2018/10/01から
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雇用
平成23年5月2日以降、東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して助成されます。
また、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合には、助成金の上乗せが行われます。
管轄:厚生労働省
期限:2018/10/01から
344 件の該当がありました
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