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結核児童のための療育給付
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疾病・療養・医療
長期の療養を必要とする結核児童に対し、指定医療機関において医療の給付を行うとともに、学習の援助を行います。
管轄:広島市
小児慢性特定疾病児童に対する日常生活用具の給付
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出産・育児
小児慢性特定疾病医療費助成の対象になっている子どもが、家庭で日常生活を送る上で必要な用具を給付します。
管轄:広島市
病児・病後児保育事業
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出産・育児
保育園等に通園している児童等が病気の回復期等で集団保育の困難な期間、当該児童を医療機関や保育園に付設された保育施設において一時的に預かる事業です。広島市が実施施設に委託して実施しています。
【 「幼児教育・保育の無償化」について 】
令和元年10月からの「幼児教育・保育の無償化」により、「保育の必要性がある」との施設等利用給付認定(2号認定、3号認定)を受けた子どもが、無償化対象施設としての確認を受けた病児・病後児保育事業者を利用した場合、当該施設に支払った利用料の全部又は一部が、上限額の範囲内で無償化されます。下の「8 実施施設」に掲載の施設については、全て無償化の対象施設となります(注)。
その他の企業主導型保育施設等において、実施される病児保育事業については、こちらの一覧をご覧下さい。
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1569823245631/index.html
(注)幼稚園又は認定こども園の幼稚園部分に在籍している園児については、当該幼稚園等が「平日8時間以上かつ年間200日以上の預かり保育」を実施している場合、施設等利用給付認定(2号認定、3号認定)を受けていても、一時預かりの利用料は無償化されません。また、保育園、認定こども園の保育園部分又は企業主導型保育施設に在籍している子どもは、施設等利用給付認定を受けることができませんので、一時預かりの利用料は無償化されません。
管轄:広島市
病児・病後児保育事業の利用料の減免について
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出産・育児
平成31年度(平成31年4月から32年3月まで)の病児・病後児保育事業の利用料の減免については、以下のとおりです。
管轄:広島市
休日保育(公立保育園)
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出産・育児
日曜日や休日の就労等により保護者がお子様を家庭で保育できない場合の保育需要に対応するため、中区の本川保育園、西区の庚午保育園、安佐南区の祇園保育園において休日保育を実施しています。
管轄:広島市
休日保育(私立保育園)
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出産・育児
日曜日や休日の就労などにより、保護者がお子さんを家庭で保育できない場合の保育需要に対応するため、下記の私立保育園において休日保育を実施しています。
管轄:広島市
一時預かり事業
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出産・育児
保護者が、次のような理由により、乳幼児を一時的にご家庭で保育できない場合、その乳幼児を広島市が認可した保育園等でお預かりしています。
【 「幼児教育・保育の無償化」について 】
令和元年10月からの「幼児教育・保育の無償化」により、「保育の必要性がある」との施設等利用給付認定(2号認定、3号認定)を受けた子どもが、無償化対象施設としての確認を受けた施設の一時預かりを利用した場合、当該施設に支払った利用料の全部又は一部が、上限額の範囲内で無償化されます(注)。
「一時預かり実施施設一覧」の掲載施設については、全て無償化の対象となります。
その他の企業主導型保育施設等において、実施される一時預かり事業については、こちらの一覧をご覧下さい。
(注)幼稚園又は認定こども園の幼稚園部分に在籍している園児については、当該幼稚園等が「平日8時間以上かつ年間200日以上の預かり保育」を実施している場合、施設等利用給付認定(2号認定、3号認定)を受けていても、一時預かりの利用料は無償化されません。また、保育園、認定こども園の保育園部分又は企業主導型保育施設に在籍している子どもは、施設等利用給付認定を受けることができませんので、一時預かりの利用料は無償化されません。
管轄:広島市
児童扶養手当
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出産・育児
児童扶養手当とは、児童の福祉の増進を図る制度で、対象家庭の児童を養育している方に手当を支給します。対象となる家庭は、父または母がいない家庭や、実質的に不在の家庭です。
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの区の保健福祉課(東区は福祉課)で手当の請求を行ってください。
管轄:広島市
高等職業訓練促進給付金等事業
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教育
母子家庭の母又は父子家庭の父(平成25年度以降の入学者に限る。)に対し、就職の際有利で、経済的自立に効果的な資格の取得を促進するため、給付金を支給します。
管轄:広島市
自立支援教育訓練給付金事業
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教育
母子家庭の母又は父子家庭の父(平成25年度以降の入学者に限る。)が、本市の指定した講座を受講し終了した場合に、教育訓練給付金を支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、自立の促進を図ることを目的とする制度です。
管轄:広島市
ひとり親家庭等日常生活支援事業
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出産・育児
ひとり親家庭のお母さんやお父さんなどが、就職活動や病気などで、一時的に日常生活に支障が出ている場合に、家庭生活支援員を派遣し、必要な家事や子育ての支援を行う制度です。
派遣対象家庭は、ひとり親家庭、寡婦、養育者家庭です。
管轄:広島市
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
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教育
高等学校を卒業していないひとり親家庭の親と子どもが、高等学校卒業者と同程度の学力と認められる高等学校卒業程度認定試験の合格を目指して、民間事業者などが実施する対策講座を受講する場合に、その受講費用の一部を補助します。
管轄:広島市
子育て短期支援事業
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出産・育児
《短期入所生活援助事業(ショートステイ)》
18歳未満の児童を養育している家庭の保護者が、疾病その他の理由により、家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合や母子が緊急一時保護的に保護を必要とする場合に、乳児院、児童養護施設、ファミリーホーム又は母子生活支援施設でお世話します。
《夜間養護事業(トワイライトステイ・休日預かり)》
保護者が、仕事などにより帰宅が恒常的に夜間にわたったり、恒常的な休日勤務のため児童の世話が十分にできない場合、児童を児童養護施設でお世話します。
管轄:広島市
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
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教育
広島市高等職業訓練促進給付金を活用しながら、看護師や介護福祉士等の資格取得をめざし、1年以上養成機関で修学するひとり親家庭の親を対象に、資格取得と自立の促進を図るために、「入学準備金」「就職準備金」を貸し付けます。
管轄:広島市
葬祭費
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葬儀
国民健康保険の被保険者が死亡したとき、葬祭執行者からの申請により30,000円を支給します。(ただし、平成30年4月1日より前の死亡の場合は40,000円)
※勤務先などの健康保険で1年以上被保険者本人であった人(国保組合を除く。)で、退職3か月以内に死亡した人は以前加入していた健康保険で葬祭費が支給されますのでそちらの窓口にお尋ねください。保険によって葬祭費の金額が異なることがありますので、よく確認してください。
管轄:広島市
療養費
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疾病・療養・医療
次のようなときには、治療などに要した費用の全額を一旦支払ってから、後日申請により一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。
※ただし、保険者が認めたものに限ります。
管轄:広島市
移送費
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疾病・療養・医療
疾病又は負傷により移動が困難で、医師の指示により緊急の必要があって移送された場合、申請により国民健康保険が必要と認めた場合に、移送費が支給されます。(通院の場合や、単に入院・退院をする場合は、対象になりません。)
支給額は、最も合理的な公共交通機関の運賃等の範囲になります。
管轄:広島市
出産育児一時金
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出産・育児
国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主からの申請により、1児につき420,000円を支給します。(平成30年4月1日以降の出産で、産科医療補償制度対象外の場合は、404,000円)
管轄:広島市
入院時の食費等
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疾病・療養・医療
入院時の食費は、医療費とは別に、次の(1)又は(2)のとおり一定額を自己負担していただき、残りは病院からの請求に基づき、国民健康保険から入院された病院に支払います。
管轄:広島市
はり・きゅう施術費助成
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疾病・療養・医療
広島市では、はり・きゅうの施術を受ける場合に、独自に助成制度を設けています。
管轄:広島市
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